Q.
現在、安全性重視で運用したいので、銀行預金と国債で運用をしています。
最近、ネット銀行の金利が高いと聞き興味があるのですが、セキュリティ面が心配です。
また、安全と思い国債を購入しましたが、「国債は実は破綻間際」という話を聞き不安になりました。
上記について教えてください。
※回答は2007/7に作成されたものです。
A.杉田より【ネット銀行の安全性について】
ネット銀行の諸手続きは、原則すべてネット経由で行います。
そのため、みちるさまのおっしゃるように、セキュリティ面を考えると、窓口取引と比べてリスクが高くなります。
もちろん、各金融機関において、セキュリティ面には細心の注意を払っていることと思いますし、私達も、パスワード等を管理などにより、自己防衛することもできます。
しかし、いくら対策をとっても、例えば、「ウィルスに感染し、
パソコン内のファイル及び、動作がすべて他人から丸見えになってしまう」という危険もゼロではなく、100%リスクを回避することはできないというのが現実かと思います。
一方で、ネット銀行の預金金利は、従来の金融機関と比較して、相対的に高く、利息のメリットと、セキュリティ上のリスクを比較した上で、最終的に判断することになります。
【国債の安全性について】
一般的に、破綻リスクを考えた場合、社債よりも国債の方がリスクが小さいと言われています。
そのため、みちるさまのように、資産運用において国債を活用される方も多くいらっしゃいます。
しかし、国債の残高は平成18年3月末時点で、約670億円であり、一方で、税収は47兆円と言われています。
家計におきかえて、国債を住宅ローン、税収を年収とした場合、
数字を小さくしてみると、年収470万円の家庭が、6,700万円の住宅ローンを抱えていることになります。
家計で考えた場合、この状態は、明らかに債務超過状態であり、この点が、「国債は実はもう破綻間際」とい話になるのかと思います。
このように、国債残高については問題が指摘されていますが、一方、別の視点で考えた場合、国は、税率(つまり、税収)をコントロールできる立場にあります。
また、日本の経常収支は大幅な黒字です。つまり、貿易やサービスの取引など国際間における収支については、日本から出て行くお金(支出)よりも、日本に入ってくるお金(収入)の方が多い、ということです。
以上のように、国債の安全か?という議論については、見る視点、見る人により判断が異なる問題でもあります。
【まとめ】
以上、ネット銀行及び国債の安全性について、お話させて頂きましたが、結論を申しますと、「分散投資」することをおすすめいたします。
ネット銀行と従来の金融機関、それぞれに預金を分散させることにより、ネット銀行の預貯金については高金利を享受でき、従来の金融機関の預貯金についてはネット上のリスクを回避することができます。
また、債券についても、国債と、国際優良企業のような企業の社債に分散投資することにより、国債の破綻リスク・社債の破綻リスクに備えることができます。
預貯金以外の運用についても、「分散投資」の考え方は非常に大切です。将来のことを確実に予測できない、また、リスクをコントロールしながら運用したい、という場合には、分散投資という観点から、運用を考えてみてはいかがでしょうか?
以上、回答とさせて頂きます。
2008年09月03日
2007年09月06日
夫婦間の株式名義変更
Q.
昨年(H17年)夫名義で購入した株式2銘柄、計160万円を妻の名義に書換えました。
この場合、今年贈与税を納付する事になりますか?
※回答は2006/2に作成されたものです
A.回答 吉田より
1.贈与税の基本
贈与により財産を移転した場合、贈与税が発生します。贈与税は、110万円の基礎控除があります。贈与税を計算すると次の通りとなります。
(160万円−110万円)×10%=5万円となります。
贈与税は、贈与を行った年の翌年の3月15日までに納付することが必要です。平成17年度の贈与の場合、平成18年3月15日までに納付手続きが必要となります。
2.夫婦間の贈与
夫婦間の贈与に関して、特別な規定は存在しません。110万円を超える贈与を行った場合、贈与税が発生します。
反面、生活をともにしていることもあり、資金の受け渡しが存在するのは、一般的なところです。収入が多い方が生活費を負担したり、金銭的な貸し借りも発生します。
ご質問の件では、夫名義で購入した株式を妻名義に変更されたそうですが、これはなぜ行ったのでしょうか。例えば、もともと妻の資金で夫が株式を購入したということもあるかもしれません。その場合、理屈の上では贈与に該当しないことになります。
説明責任は、ご本人にありますから、紛らわしい取引は避けるべきかと思います。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
昨年(H17年)夫名義で購入した株式2銘柄、計160万円を妻の名義に書換えました。
この場合、今年贈与税を納付する事になりますか?
※回答は2006/2に作成されたものです
A.回答 吉田より
1.贈与税の基本
贈与により財産を移転した場合、贈与税が発生します。贈与税は、110万円の基礎控除があります。贈与税を計算すると次の通りとなります。
(160万円−110万円)×10%=5万円となります。
贈与税は、贈与を行った年の翌年の3月15日までに納付することが必要です。平成17年度の贈与の場合、平成18年3月15日までに納付手続きが必要となります。
2.夫婦間の贈与
夫婦間の贈与に関して、特別な規定は存在しません。110万円を超える贈与を行った場合、贈与税が発生します。
反面、生活をともにしていることもあり、資金の受け渡しが存在するのは、一般的なところです。収入が多い方が生活費を負担したり、金銭的な貸し借りも発生します。
ご質問の件では、夫名義で購入した株式を妻名義に変更されたそうですが、これはなぜ行ったのでしょうか。例えば、もともと妻の資金で夫が株式を購入したということもあるかもしれません。その場合、理屈の上では贈与に該当しないことになります。
説明責任は、ご本人にありますから、紛らわしい取引は避けるべきかと思います。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
2007年08月06日
株式売却代金の相続
[[pict:futaba]]Q.
実は10年ほど前に実父が亡くなり、父が設立した株式会社の株を昨年売却しました。「父が亡くなった時に弟が会社に入社したので将来的には弟に」という思いから父の株は母と弟が相続して、私と姉は父の母、つまりわたしの祖母が亡くなったときの遺産としてわずかな株数を相続しました。
ところが事情がかわり、この度株を売却したために母と弟に莫大な額がはいってきました。母は税金を納めて残りはわたしと姉に生前贈与をしたいといっています。知識がなくどうしたらいちばんいいのかわかりません。母は単に年間110万づつわたしたちに渡していずれはのこりは遺産相続で、と考えているみたいですが他になにかいい方法はないでしょうか?額は2億くらいらしいです。
※回答は2006/2に作成されたものです
[[pict:futaba]]A.回答 吉田より
1.整理
「他になにかいい方法はないでしょうか?」というご質問がありますが、どのようなご意向でしょうか。何らかの目的(相続税を節税したい、早い時期に現金を受け取りたい)が明確であれば、お返事もしやすいのですが。
2.お母様がなくなった場合
お母様がなくなった場合、どのように相続ずるか決まっていますか。財産が多額の場合、肉親間でのもめごとが起こる可能性があります。そうした状況が発生しないように、注意してください。メールを拝見する限り、お母様の財産は、ご本人とお姉様が相続することが前提のようですね。そのことに弟さまは、了承されていますか。また、お母様は、弟さまに財産を残さなくてもよいとお考えでしょうか。さらに、お母様には、ほかに財産(不動産等)はないのでしょうか。その点を確認されることが先決かと思います。財産額と相続方法(割合)を確認してください。
2.の問題がクリアーになったとして、どのような方法があるか考えてみましょう。
3.贈与税の基礎控除
お母様が提案されている毎年110万円の生前贈与は、税金(相続税、贈与税)がもっとも少なくなる確実な方法です。ただし、20年間で、110万円×20年=2200万円しか贈与されず、時間がかかります。一方、お母様にとっては、今後の生活資金もあり、少しでも多くの現金を持っていたいという事情もあるのではないでしょうか。年金等の状況が分かりませんが、今後、お母様にどの程度の資金が必要か計算されることも必要かと思います。そうすれば、お母様も様々な可能性を考える余裕が出るかもしれません。
4.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を簡単に説明しますと、親の生存中に財産移転を行うが、税金は相続税が発生した時に計算するという制度です。贈与税は相続税より高額な税金ですが、贈与した場合でも、贈与税を納付することなく(贈与が高額だと発生します)、相続発生時に相続税として納税します。
この制度を利用すれば、2500万円までは贈与税を支払うことなく、財産を贈与することが出来ます。仮に、2億円の財産を3人の方で、相続した場合、1800万円(総額で)の相続税を納付することになります。
5.保険商品の活用
保険商品は、相続税の節税効果が高い金融商品です。法定相続人1人当たり500万円の非課税枠がありますから、500万円×3人=1500万円の課税価格を引き下げることが可能です。また、死亡保険の受取人をあらかじめ設定することにより、遺産分割の一部を決定することが可能です。
6.住宅の建築
住宅を建築すると、住宅は固定資産税評価額で評価されます。住宅ローンは、額面金額で評価されます。一般的に、固定資産税評価額は住宅ローンの額面金額より小さくなっていますから、相続税の評価額を低くすることが可能です。
メールを拝見する限り、
@現在での財産額を把握し、遺産分割の方針を決定する
Aお母様の老後設計をする
B税金に配慮しながら、具体的な対策を実行する
といった手順で、検討していくことが必要かと思います。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
実は10年ほど前に実父が亡くなり、父が設立した株式会社の株を昨年売却しました。「父が亡くなった時に弟が会社に入社したので将来的には弟に」という思いから父の株は母と弟が相続して、私と姉は父の母、つまりわたしの祖母が亡くなったときの遺産としてわずかな株数を相続しました。
ところが事情がかわり、この度株を売却したために母と弟に莫大な額がはいってきました。母は税金を納めて残りはわたしと姉に生前贈与をしたいといっています。知識がなくどうしたらいちばんいいのかわかりません。母は単に年間110万づつわたしたちに渡していずれはのこりは遺産相続で、と考えているみたいですが他になにかいい方法はないでしょうか?額は2億くらいらしいです。
※回答は2006/2に作成されたものです
[[pict:futaba]]A.回答 吉田より
1.整理
「他になにかいい方法はないでしょうか?」というご質問がありますが、どのようなご意向でしょうか。何らかの目的(相続税を節税したい、早い時期に現金を受け取りたい)が明確であれば、お返事もしやすいのですが。
2.お母様がなくなった場合
お母様がなくなった場合、どのように相続ずるか決まっていますか。財産が多額の場合、肉親間でのもめごとが起こる可能性があります。そうした状況が発生しないように、注意してください。メールを拝見する限り、お母様の財産は、ご本人とお姉様が相続することが前提のようですね。そのことに弟さまは、了承されていますか。また、お母様は、弟さまに財産を残さなくてもよいとお考えでしょうか。さらに、お母様には、ほかに財産(不動産等)はないのでしょうか。その点を確認されることが先決かと思います。財産額と相続方法(割合)を確認してください。
2.の問題がクリアーになったとして、どのような方法があるか考えてみましょう。
3.贈与税の基礎控除
お母様が提案されている毎年110万円の生前贈与は、税金(相続税、贈与税)がもっとも少なくなる確実な方法です。ただし、20年間で、110万円×20年=2200万円しか贈与されず、時間がかかります。一方、お母様にとっては、今後の生活資金もあり、少しでも多くの現金を持っていたいという事情もあるのではないでしょうか。年金等の状況が分かりませんが、今後、お母様にどの程度の資金が必要か計算されることも必要かと思います。そうすれば、お母様も様々な可能性を考える余裕が出るかもしれません。
4.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を簡単に説明しますと、親の生存中に財産移転を行うが、税金は相続税が発生した時に計算するという制度です。贈与税は相続税より高額な税金ですが、贈与した場合でも、贈与税を納付することなく(贈与が高額だと発生します)、相続発生時に相続税として納税します。
この制度を利用すれば、2500万円までは贈与税を支払うことなく、財産を贈与することが出来ます。仮に、2億円の財産を3人の方で、相続した場合、1800万円(総額で)の相続税を納付することになります。
5.保険商品の活用
保険商品は、相続税の節税効果が高い金融商品です。法定相続人1人当たり500万円の非課税枠がありますから、500万円×3人=1500万円の課税価格を引き下げることが可能です。また、死亡保険の受取人をあらかじめ設定することにより、遺産分割の一部を決定することが可能です。
6.住宅の建築
住宅を建築すると、住宅は固定資産税評価額で評価されます。住宅ローンは、額面金額で評価されます。一般的に、固定資産税評価額は住宅ローンの額面金額より小さくなっていますから、相続税の評価額を低くすることが可能です。
メールを拝見する限り、
@現在での財産額を把握し、遺産分割の方針を決定する
Aお母様の老後設計をする
B税金に配慮しながら、具体的な対策を実行する
といった手順で、検討していくことが必要かと思います。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
2007年07月01日
結婚の持参金
[[pict:futaba]]Q.
結婚することになり、実母が結婚に必要なタンスや電化製品、自動車を花嫁道具として買ってくれることになりました。総額で200万円ほどになります。これも贈与にあたるんでしょうか??もし、この総額を現金で頂いたら贈与になるんですよね??買ってもらった車を、私の名義にしたら、贈与は??お忙しいとは思いますが、ご回答をお願い致します。
※回答は2006/2に作成されたものです
[[pict:futaba]]A.回答 吉田より
ご結婚されるのですか、これから忙しくなりますね。でも、一番楽しい時期かもしれませんね。
1.贈与税
個人が財産を贈与された場合、贈与税が発生します。お母様から現金200万円(相当額)を贈与されますから、200万円について贈与税が発生します。
(200万円−110万年)×10%=9万円の贈与税が発生することになります。
2.税法上の立場
結婚に際して、持参金(という表現は古いのでしょうね)として、ご両親が花嫁に何らかの援助をすることは一般的です。先日、某有名人がご結婚なさいましたが、かなりの持参金があったようです。だれかが、あれは贈与だと非難したかというとそんな事はないと思います。一方、税法に、結婚の際の持参金は無税であると書かれているかというと、そんな記述はありません。
3.結論となっていませんが
私の立場からは、結婚式の持参金ならば、贈与税は無視して問題ないとは言えません。ただ、一般的な慣行として、常識的な範囲で金銭的な譲渡があるのではないかと思います。また、その点について、贈与税の脱税で摘発されたという事件も知りません。
お母様からのお祝い金をどのように取り扱うかについては、常識的な範囲内でご本人で決定して下さいということになります。どうしても気になるなら、ご両親から100万円づつ援助を受けるとか、されたらいかがでしょうか。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
結婚することになり、実母が結婚に必要なタンスや電化製品、自動車を花嫁道具として買ってくれることになりました。総額で200万円ほどになります。これも贈与にあたるんでしょうか??もし、この総額を現金で頂いたら贈与になるんですよね??買ってもらった車を、私の名義にしたら、贈与は??お忙しいとは思いますが、ご回答をお願い致します。
※回答は2006/2に作成されたものです
[[pict:futaba]]A.回答 吉田より
ご結婚されるのですか、これから忙しくなりますね。でも、一番楽しい時期かもしれませんね。
1.贈与税
個人が財産を贈与された場合、贈与税が発生します。お母様から現金200万円(相当額)を贈与されますから、200万円について贈与税が発生します。
(200万円−110万年)×10%=9万円の贈与税が発生することになります。
2.税法上の立場
結婚に際して、持参金(という表現は古いのでしょうね)として、ご両親が花嫁に何らかの援助をすることは一般的です。先日、某有名人がご結婚なさいましたが、かなりの持参金があったようです。だれかが、あれは贈与だと非難したかというとそんな事はないと思います。一方、税法に、結婚の際の持参金は無税であると書かれているかというと、そんな記述はありません。
3.結論となっていませんが
私の立場からは、結婚式の持参金ならば、贈与税は無視して問題ないとは言えません。ただ、一般的な慣行として、常識的な範囲で金銭的な譲渡があるのではないかと思います。また、その点について、贈与税の脱税で摘発されたという事件も知りません。
お母様からのお祝い金をどのように取り扱うかについては、常識的な範囲内でご本人で決定して下さいということになります。どうしても気になるなら、ご両親から100万円づつ援助を受けるとか、されたらいかがでしょうか。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
2007年06月18日
両親からの土地の贈与
[[pict:futaba]]Q.
不動産・税金ついてあまり知識が無くお恥かしいのですが、アドバイスをお願いします。
私30歳・既婚女性です。地方に住む実両親が今年、新たに土地・住宅購入予定のため、現在住んでいる土地と家屋は私が譲り受ける形で話を進めています。ちなみに査定結果は土地は5〜600万位、家屋は築30年以上で資産価値は無いようです。私の希望では2008〜9年に土地名義を変更、古い家屋取り壊し新築を建てるつもりです。一般的にこのようなケースではどんな方法(手続)とられていますか?また、節税のポイント等ご教授願います。
※回答は2006/2に作成されたものです
[[pict:futaba]]A.回答 吉田より
1.確認
実両親・・・地方に在住
現在住んでいる土地と家屋・・・東京(地方でないところ)。昔は実両親が住んでいたが、現在は、ご本人夫婦が住まい。
譲り受け・・・無償でご本人の名義とする
これでよろしいでしょうか。
2.贈与税
個人が財産を贈与された場合、贈与税が発生します。今回の場合、ご両親から土地を譲り受けますから、土地600万円について贈与税が発生します。
(600万円−基礎控除110万円)×30%−65万=82万円
82万円の贈与税を支払うと、ご両親から土地を譲り受けることができます。
節税のポイントも含めて、一般的にこのような場合、どのようなことを検討するか説明いたします。
3.相続時精算課税制度
贈与税は、相続税より税負担が大きな税金です。相続税の場合、相続人が1人の場合、基礎控除=5000万円+1人×1000万円
=6000万円までは、税金がかかりません。このように、贈与税は相続税より高額なため、相続が発生するまでは、親から子の代に、財産が移転しないのが現状でした。
そこで、相続時精算課税という制度が作られました。簡単に説明しますと、親の生存中に財産移転を行うが、税金は相続税が発生した時に計算するという制度です。財産額にして、2500万円までは、税金が発生しません。
仮に、ご両親の財産が600万円だけだとしたら、
贈与時・・・600万円−2500万円=0
相続時・・・600万円−6000万円=0
となり、贈与税も相続税も発生しません。
4.財産の評価下げ
ご両親から、土地だけを譲り受けるのではなく、ご両親が住宅ローンで住宅を新築し、その全て(土地、住宅、住宅ローン)を贈与する方法です。住宅は固定資産税評価額で行いますが、住宅ローンの金額より評価が低いのが一般的です。その結果、住宅+住宅ローンの金額は、マイナスとなり、財産額の評価を引き下げる効果があります。その際、土地と一緒に贈与すれば、贈与税額が小さくなります。相続時精算課税制度を利用することも可能です。
3.を中心に、土地の譲り受けを検討されればと思います。ご両親の財産額が大きい場合は、どのような方法(例えば4.のような方法)が望ましいか、詳しい分析が必要になるかと思います。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
不動産・税金ついてあまり知識が無くお恥かしいのですが、アドバイスをお願いします。
私30歳・既婚女性です。地方に住む実両親が今年、新たに土地・住宅購入予定のため、現在住んでいる土地と家屋は私が譲り受ける形で話を進めています。ちなみに査定結果は土地は5〜600万位、家屋は築30年以上で資産価値は無いようです。私の希望では2008〜9年に土地名義を変更、古い家屋取り壊し新築を建てるつもりです。一般的にこのようなケースではどんな方法(手続)とられていますか?また、節税のポイント等ご教授願います。
※回答は2006/2に作成されたものです
[[pict:futaba]]A.回答 吉田より
1.確認
実両親・・・地方に在住
現在住んでいる土地と家屋・・・東京(地方でないところ)。昔は実両親が住んでいたが、現在は、ご本人夫婦が住まい。
譲り受け・・・無償でご本人の名義とする
これでよろしいでしょうか。
2.贈与税
個人が財産を贈与された場合、贈与税が発生します。今回の場合、ご両親から土地を譲り受けますから、土地600万円について贈与税が発生します。
(600万円−基礎控除110万円)×30%−65万=82万円
82万円の贈与税を支払うと、ご両親から土地を譲り受けることができます。
節税のポイントも含めて、一般的にこのような場合、どのようなことを検討するか説明いたします。
3.相続時精算課税制度
贈与税は、相続税より税負担が大きな税金です。相続税の場合、相続人が1人の場合、基礎控除=5000万円+1人×1000万円
=6000万円までは、税金がかかりません。このように、贈与税は相続税より高額なため、相続が発生するまでは、親から子の代に、財産が移転しないのが現状でした。
そこで、相続時精算課税という制度が作られました。簡単に説明しますと、親の生存中に財産移転を行うが、税金は相続税が発生した時に計算するという制度です。財産額にして、2500万円までは、税金が発生しません。
仮に、ご両親の財産が600万円だけだとしたら、
贈与時・・・600万円−2500万円=0
相続時・・・600万円−6000万円=0
となり、贈与税も相続税も発生しません。
4.財産の評価下げ
ご両親から、土地だけを譲り受けるのではなく、ご両親が住宅ローンで住宅を新築し、その全て(土地、住宅、住宅ローン)を贈与する方法です。住宅は固定資産税評価額で行いますが、住宅ローンの金額より評価が低いのが一般的です。その結果、住宅+住宅ローンの金額は、マイナスとなり、財産額の評価を引き下げる効果があります。その際、土地と一緒に贈与すれば、贈与税額が小さくなります。相続時精算課税制度を利用することも可能です。
3.を中心に、土地の譲り受けを検討されればと思います。ご両親の財産額が大きい場合は、どのような方法(例えば4.のような方法)が望ましいか、詳しい分析が必要になるかと思います。
以上、回答とさせて頂きます。何らかのお役に立てれば、幸いです。
